新発田市議会 2019-06-18 令和 元年 6月定例会-06月18日-03号
議員のご指摘の自衛隊法施行令第120条については、防衛大臣は、自衛官等の募集に関し必要があると認めるときは、市町村長等に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができるとの規定になっており、市に対して資料提供を義務づける規定ではないと理解しておりますことから、当市は知っていると回答しております。
議員のご指摘の自衛隊法施行令第120条については、防衛大臣は、自衛官等の募集に関し必要があると認めるときは、市町村長等に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができるとの規定になっており、市に対して資料提供を義務づける規定ではないと理解しておりますことから、当市は知っていると回答しております。
町営住宅へ入居中の単身者が認知症となった場合、本人の申告によらず、市町村長等による収入の把握によって家賃決定を可能とするよう制度改正が行われたものであります。 現在の阿賀町におきましても、町営住宅へ単身で入居される56%が65歳以上の高齢者となっております。
主な改正内容として、1点目は燕市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例で規定する情報連携事務について、情報のやりとりを行った際の項目や日時などの記録を訂正した場合に、やりとりした相手方である市町村長等に訂正の事実を通知する規定を追加するものであります。
所得税法施行令第10条では、障害者手帳の交付を受けていなくても、精神または身体に障害のある65歳以上で、市町村長等の認定を受けている者は障害者として控除を受けることができます。
いずれにしても、責任ある権限を持ち、そして市民に安全と安心を持ってもらうための一番先端にいるのが基礎自治体の長でありますので、そういう面では権限を付与されたとしても、そのことがきちっとできるような体制づくりをこの計画づくりの中でもってやっていくということも必要でありますし、具体的にその権限がどうなるかというものをこれから国、県、そしてまた私ども関係する市町村長等含めながら、そのことの議論はしていく必要
住民基本台帳法第3条において市町村長等の責務について、第1項、市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
これまで障害者控除については、身体障害者手帳を持っている人に限られて、高齢による精神や身体の障害があっても控除の対象にならなかったわけですが、1970年、昭和45年に所得税法と所得税施行令の改正により、施行令の第10条の7項で、障害者の範囲に、「精神または身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の度合いが所得税法に定める知的障害者、あるいは、身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている
市町村長等が行える障害者の認定と障害者控除対象者認定書の交付について、釈迦に説法みたいな感になるわけでありますが、少し述べさせていただきます。
所得税法施行令第10条では、常に心神喪失の状況にある人、精神障害者保健福祉手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている人、身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人などのほか、常に床についており、複雑な介護を受けている人、精神や身体に障害のある年齢65歳以上の人で、市町村長等の認定を受けている人を障害者とし、障害者控除の対象としておりますし、また身体上の障害の程度が1級、または2級である人など
そういうことからいたしますと、やはり各市町村との意思疎通が非常に重要であると思いますので、手をこまねいているということではなくて、それぞれいろいろ議論、勉強等を深めている段階だとも思いますので、議員の御意見も踏まえまして、周辺市町村長等の御意見を伺いながら、それを尊重しながら対処してまいりたいというふうに考えている次第でございます。